AEO通関業者認定
弊社は、国際物流における貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者として、2013年7月24日付けで、門司税関からAEO(Authorized Economic Operator)制度に基づく「認定通関業者」の認定を受けました(山口県内に本社を置く企業で初の認定)。
AEO通関業者は、通関業者のための関税法上の制度で、これを利用することにより、税関手続の特例措置を受けることが可能になり、国際物流のリードタイムの短縮や物流コストの削減等が可能となりました。
具体的には、輸入貨物の通関手続については、貨物引取り後の納税申告が可能となり(特例委託輸入申告制度)、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
また、輸出貨物の通関手続についても、AEO運送者による運送を要件に、保税地域に搬入することなく輸出申告を行い、許可を受けることが可能となり(特定委託輸出申告制度)、リードタイム及びコストの削減等が図られます。
弊社は、AEO通関業者認定をスタート地点として、これまで以上にコンプライアンスとセキュリティ管理を徹底し、税関とのパートナーシップを構築し適正かつ迅速な通関業務体制を確立するとともに、より高品質なサービスを顧客に提供してまいります。